有機塩素殺虫農薬ディルドリン
厚生省の発表によると、残留農薬は、オーストラリアから輸入された食用牛肉の一部(12トン)から検出された。
検出された農薬は、有機塩素殺虫農薬のディルドリンだった。量は1.24ppmだった。
FAO(国連食糧農業機関)、WHO(世界保健機関)の最大残留許容量0.2ppmを大きく上回った。
暫定基準値を設定
厚生省は、この検査結果に驚嘆した。そこで、とりあえず暫定基準値を設定した。
基準内容は、FAO・WHOと同じにした。以下の通りである。
残留農薬 | 検出値 |
---|---|
総DDT | 5ppm |
ディルドリン(アルドリンを含む) | 0.2ppm |
ヘプタクロン(ヘプタクロン・エポキサイドを含む) | 0.2ppm |
空港や港の検疫でノーチェック
輸入農産物はすべて、空港や港で検疫を受ける。だが、未登録の農薬については日本データがなかった。
このため、どのような作物にどんな農薬が含まれているか分からなかった。ほとんどチェックされないまま輸入許可されていた。
アメリカの規制は緩かった
一方、登録されている農薬についても、日本の定めている農薬基準と比べて、アメリカの規制値は、作物によっては1000倍、平均でも数十倍とかなり緩かった。
FAO・WHOの設定値
このうち厚生省では輸入量の多い小麦について、有機リン系の2物質に限り、国連食糧農業機関(FAO)・世界保健機関(WHO)合同残留農薬専門委員会の設定値を基準に検査していた。しかし、この設定値は、日本の基準より16倍も高かった。
参考動画
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